第2回目の打合せを終えて
前回の打合せ時よりも、更に細かい希望を伝えました。
その他、櫟設計所の佐藤さんより建築予定地に関する法的な手続きが、伝えられました。
1.調整区域内にあるために都市計画法第43条に関する手続き
2.母屋と分けるために、土地の分筆に関する手続き
この、2点が必要になるということでした。
1.に関しては、よくよく調べてみると自分で市役所に申請が出来るようです。それなりに手間はかかるようですが、建築士さんにお手伝いをしてもらいながら、やってみようと思います。
2.に関しては、妻の父が関連した仕事をしていますのでお願いすることにしましたが、やはり、自分で出来ることが多いようですので、こちらもがんばってやってみようと思います。
さてさて、色々とやることが多いようですが、それも節約のためですのでガンバロ〜!
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